不動産の売却にかかる税金の内容と計算方法を詳しく解説します
名古屋市で不動産を購入しても、転勤や地元に戻ることがある場合、不動産を手放す必要が生じるかもしれません。
しかし、不動産を売却する際には様々な税金がかかることも知っておくべきです。
これから詳しくお伝えする内容は、不動産を売却する際にかかる税金の種類やその計算方法、そして節税するための方法についての解説です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご参考にしてください。
不動産を売却するときにかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
各税金について順に説明していきます。
1. 印紙税 不動産の売買契約書などに貼付される税金である印紙税は、売買契約書などに応じて金額が変わります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されており、例えば売買金額が1,000万円から5,000万円の範囲なら1万円、5,000万円から1億円までの範囲なら3万円が印紙税として支払われます。
印紙税の金額は売却益と比較すると大きな出費ではありませんが、しっかりと計画を立てておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する場合、自ら買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却手続きを依頼します。
この際には、不動産会社に仲介手数料が支払われる必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、例えば売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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