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不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法

不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元への帰還などで不動産を手放さなければならなくなることもあるかと存じます。
その際、不動産の売却には税金がかかりますが、一体どのような税金が発生するのか、ご存知でない方も多いことでしょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は大きく3つあります。
まず最初に挙げられるのは「印紙税」です。
これは、不動産などの売買契約時に取引書類に貼付する印紙に対して課される税金であり、その金額に応じて税率が変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されますが、売却額によって印紙税の金額も変わり、例えば1,000万円から5,000万円の取引では1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課されます。
次に、「仲介手数料」と「司法書士費用にかかる消費税」が挙げられます。
不動産を売却する際には、買手を自ら見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
この際、不動産会社に支払う仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高額であればそれに伴い仲介手数料も高額となります。
法律で定められた上限を超える場合は、売却価格に3%を加算し、さらに6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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これにより、売主の方は売却までの期間中も負担を軽減することができるため、安心して不動産の売却に取り組むことができます。
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