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中古不動産の売却前に修理をするべき?

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中古不動産の売却前に修理をするメリット
売却前に修理をすることは、売主にとって様々なメリットがあります。
中古の不動産を売却する際、売り手が想定していなかった不具合が後から見つかる可能性があるため、将来的な紛争を避けるためにも修理は必要です。
もし不具合が見つかっても、売主が修理をしておいたことで損害賠償を請求される可能性を低くすることができます。
売主の責任
中古不動産の売買では、契約書に「瑕疵担保責任」という項目が含まれています。
瑕疵とは、「売買の目的物が通常の品質や性能を欠いている欠陥や不具合」という意味です。
売買後に不動産に瑕疵が見つかった場合は、契約書で定められた責任の所在が重要となります。
民法では、買い手が通常の注意を払っていても契約前に気づけなかった「隠れた瑕疵」については、売り手が責任を負うことが定められています。
つまり、売り手がその瑕疵に気づいていたかどうかは関係ありません。
隠れた瑕疵がある場合、売り手は責任を負わなければなりません。
瑕疵担保責任の期間
瑕疵担保責任の期間は個人売主の場合には法律で特に定められていませんので、売主は債権の消滅時効である10年が経過するまで瑕疵担保責任を負うことになります。
しかし、不動産会社が売却する場合には、2年間が瑕疵担保責任の期間と規定されています。
ただし、瑕疵担保責任は契約書によって異なる内容にすることもできます。
一般的には契約後の2〜3ヵ月程度が瑕疵担保責任の期間とされていますが、重大な瑕疵の場合は任意期間を超えても売り手が責任を負うことになります。
参考ページ:名古屋市の不動産はいくらで売却できる?|売却前に修理する?しない?
売主の安心
これらのことから、中古不動産を売却する際には、売主側が責任を負うことを防ぐために、売却前に修理をすることがベストです。
売主が修理をしておけば、万が一不具合が見つかっても、売主側に責任を負わせることが困難になり、売主自身もより安心して売却することができます。
売主が修理を済ませた場合、将来的に不具合が見つかっても買い手からの損害賠償請求を心配せずに済みます。
売却前に修理を行うことで、双方が合意した条件で取引を行うことができ、安心感を得ることができます。
修理を済ませることで、将来的な問題を事前に解決し、売主と買い手の満足度を高めることができます。