住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?督促状から一括支払いへの要求まで詳しく解説します
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、どのような事態が起こるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられて競売にかけられる可能性がありますが、すぐにそうなるわけではありません。
まずは、滞り始めからの流れを詳しく見ていきましょう。
まず、住宅ローンの滞納が発生すると、金融機関から督促状が届きます。
この督促状は、支払い期限までに滞納分の支払いが確認されなかった場合に、支払いを促すための書類です。
督促状が届いていても、未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに掲載されると、新たな住宅ローンの契約やクレジットカードの発行などが制約される恐れがあります。
さらに、支払いが続けて滞る場合、金融機関からは一括での支払いを要求されることになります。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っている状況で、一括での支払いをすることは容易ではありません。
この場合、法律により、支払い期限の猶予がなくなった状態と判断され、住宅ローンを借りた本人から保証会社への支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれることになりますが、返済義務自体はなくなりません。
支払い先が保証会社に変わるという形になります。
以上が、住宅ローンの支払いが滞った場合の一連の流れです。
もしも支払いに困っている場合は、早めに金融機関と相談し、解決策を見つけることが重要です。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの滞納による競売の申し立てと強制退去について詳しく説明します
住宅ローンの返済を保証してくれる会社に滞納が発生し、さらに1ヶ月支払いが遅れると、競売の申し立てが行われます。
競売の申し立てでは、家屋の査定が行われ、裁判所のウェブサイトに競売の情報が公開されます。
この公開から2週間後に競売が開始され、その後2週間ほどで入札が行われます。
買い手が見つかった場合は、1ヶ月以内に強制退去させられます。
なお、退去に伴う引っ越し費用は自己負担となります。
このように競売にかけられると、一般的な相場の6割から7割程度の価格で売却されることになります。
競売で売却された価格でも住宅ローンを完済できない場合は、残債務が残ります。
そこで、住宅ローンの滞納で困っている方には、以下の不動産の売却方法をおすすめします。