固定資産税の免税基準として定められているのは、同一の所有者が同一自治体内で所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合です。
たとえば、AさんがB市内に15万円の課税標準額の小屋と、C市内にも15万円の課税標準額の小屋を所有していたとしても、各市の基準額は20万円未満なので、どちらの市でも固定資産税は課税されません。
しかし、AさんがB市内に15万円の課税標準額の小屋と、さらに同じくB市内に10万円の課税標準額の別の小屋を所有していた場合は、両小屋の課税標準額の合計が25万円となり、免税の基準を超えてしまいます。
そのため、この場合はB市の固定資産税が課税されることになります。
固定資産税の課税標準額とは、評価額を修正した金額を指します。
免税基準には地域や建物の特性による差異がありますので、詳しくは各自治体の条例を確認してください。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
また、固定資産税は建物や償却資産を1月1日時点で所有している人に対して課税されます。
従って、1月1日に建物が存在しない場合は、その年の固定資産税は課税されません。
たとえば、1月2日に建物が完成した場合でも、その年の固定資産税はかかりません。
固定資産税の計算は、建物の評価額に固定資産税の税率を掛けることで行われます。
建物の評価額は国や地方自治体の基準に基づいて算定され、地域や建物の特性によって異なります。
この評価基準は定期的に見直されますので、最新の情報を確認してください。