特別控除が適用される場合
国内の空き家が増加している中、承継した空き家を売却する場合には、特別控除が適用されることがあります。
この特別控除では、売却所得から最大で3,000万円が控除されることになります。
通常、不動産の売却益には高い税率がかかりますが、この特別控除を利用することで税負担を軽減することができます。
そのため、将来的に利用しない予定の空き家であれば、売却を検討することができます。
ただし、特別控除を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。
また、特別控除が使えない場合もあることに注意が必要です。
建物の状態や保有期間による条件
空き家を処分する際には、建物の状態によって取り壊しを行う必要があることもあります。
また、空き家を長期間保有し続けることで、特別控除を利用することができなくなる場合もあります。
それぞれの条件をよく把握しておくことが重要です。
おひとりさまの状態での特別控除
特別控除は、亡くなった方が「おひとりさま」の状態で住んでいたことが条件となります。
しかし、2019年4月1日の税制改正により、適用範囲が拡大されました。
以下の条件を満たす場合は、被相続人が自宅に住んでいなくても特別控除を利用することができます。
– 被相続人が介護保険法で規定される要介護認定を受けており、老人ホームなどに入所し、相続開始の直前まで入所していた場合 – 老人ホームなどに入所してから相続開始の直前まで、相続された家屋について被相続人が一定の使用をしており、事業や貸し付けの用途に使われたり、被相続人以外の人が居住用に使っていなかった場合 なお、一定の使用を証明するためには、外泊の記録や光熱費の領収証などの証明書類が必要となります。
昭和56年5月31日以前に建てられた建物
耐震基準は、昭和56年6月1日から大きく変わりました。
そのため、昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、現在の基準に合致していない可能性があります。
空き家である場合には、処分する際に建物の状態を適切に評価し、取り壊しを行う必要がある場合もあります。
耐震基準の適合性に関する情報と耐震補強の必要性について
昭和56年5月31日以前に建てられた建物は、一般的には旧耐震基準に基づいて設計・建築されています。
この旧耐震基準では、地震に対しての耐性は震度5強程度の中地震に限られており、それ以上の強い揺れには耐えられない場合が多いです。
ですから、昭和56年5月31日以前に建てられた建物では、建て替えや耐震補強の必要性が問われています。
同じく相続した空き家でも同様の状況です。
なぜならば、相続された建物が昭和56年5月31日以前に建てられた場合、特別控除を受けることができず、税金の面でもデメリットが生じるからです。
この場合、耐震補強をするか、解体して更地にするかの選択が求められます。
したがって、まずは建物の耐震基準の適合性を確認する必要があります。
建築確認通知書を参照することで、耐震基準に合致しているかどうかを確かめることができます。
ただし、耐震補強して売却する場合には、一級建築士が発行する耐震基準適合証明書が必要となります。
この証明書を取得することで、補強工事が適切に行われ、建物が耐震要件を満たしていることを示すことができます。
参考ページ:中古住宅購入流れ 相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除を解説!
以上が、昭和56年5月31日以前に建てられた建物における耐震基準適合性の問題と耐震補強の必要性についての情報です。