コンテンツへスキップ

不動産の売却に伴う税金について詳しく解説します

  • by

不動産の売却に伴う税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元に戻ることを余儀なくされ、急に家を手放さなければならない状況に陥るかもしれません。
このような場合、不動産売却時にはさまざまな税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、実際にどのような税金がかかるか、詳しく知られていない方も多いでしょう。
そこで、今回は不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法などについて丁寧にご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴う税金は主に3つの種類があります。
それぞれの税金について以下で詳しく解説いたします。
まずは、印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要な書類に貼られる税金のことです。
売買契約書類に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税は売買契約書に記載された金額によって税額が変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
金額は売却価格によって細かく異なりますが、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円以上1億円までは3万円が税金となります。
売却を計画中の際は、これらの税金をしっかり把握しておくことが大切です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税について説明いたします。
不動産を売却する際、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
この場合、不動産会社に支払う仲介手数料がかかります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど、仲介手数料も高額になります。
また、法律で定められた上限額があり、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市でお得な不動産仲介サービスを提供!
名古屋市にお住まいの方に朗報です!不動産仲介会社の「ゼータエステート」では、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
つまり、物件が売却されるまでの間、通常の手数料よりもお得に利用することができます。
このサービスを利用することで、不動産取引にかかるコストを抑えることができ、お得に物件を売買することができます。
是非、名古屋市で不動産取引を考えている方は「ゼータエステート」をご検討ください!。