不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、丁寧に解説していきます。
まず最初に挙げられるのが「印紙税」です。
印紙税は、不動産の売買契約時の書類にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで納めることができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
具体的な金額の目安として、売却価格が1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円が税額となります。
売却する不動産の金額と比較すると、大きな額ではないかもしれませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
次に、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなる傾向があります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この金額は仲介手数料に加えて負担する必要があるため、売却価格が高額な場合は計算に注意が必要です。
これらの税金に関しては、不動産を売却する際の重要なポイントです。
自身の資金計画や売却予定の不動産の金額に合わせて事前に把握し、節税の方法を検討することが大切です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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名古屋市での不動産売却時にかかる司法書士費用について
不動産を売却する際には、司法書士費用もかかります。
一般的には、所有権移転登記の費用は購入者が負担することが多いですが、売り手が負担しなければならない費用も存在します。
それは、不動産に残っている住宅ローンを完済するための抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記には、土地と建物の両方に対して1,000円の料金がかかります。
したがって、家を売却する場合には、必ず2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
このように、不動産を売却する際には仲介手数料だけでなく、司法書士費用も考慮する必要があります。
大切な買い手や売り手のためにも、正確な費用の計算やサービスの提供が求められます。