名古屋市で一軒家やマンションを購入した後、転勤や地元に戻る必要が生じて、不動産を手放さなければならないことがあります。
不動産を売却する際には、売却に伴う税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような費用がかかるのかを理解していない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金の種類とは何でしょうか?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
まず、「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼ることで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されます。
売却を検討している場合には、できるだけ早く売却することがおすすめです。
金額には細かい区分がありますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
売却額と比較して大きな出費ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
次に、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際に自分で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなると仲介手数料も増額します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市で不動産の売却をお考えであれば、「ゼータエステート」という不動産会社が特別なサービスを提供しています。
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