コンテンツへスキップ

不動産を売却する際にかかる税金やその計算方法について、詳しく説明

  • by

名古屋市で住宅やマンションを購入した後、転勤や地元に帰ることになり、家を手放さなければならなくなることもあります。
不動産を売却する際には、税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんね。
不動産を売却する際にかかる税金やその計算方法について、詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の種類は大きく3つあります。
1つ目は「印紙税」です。
これは、不動産の売買契約時に書類に貼られる税金のことです。
売買契約書に金額に応じた印紙を貼り、割印をすることで支払います。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討中の方はできるだけ早く売却することがおすすめです。
税率は売却金額に応じて異なりますが、例えば1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
金額は多少ですが、確実に把握しておくことが重要です。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、たとえば売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額が手数料となり、消費税もかかります。
もし名古屋市で不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
具体的には、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額でサポートしてくれるという制度です。
このサービスを利用することで、物件が売れるまでの期間中、負担を軽減してくれるので、不動産売却の際に費用を抑えたい方にとっては魅力的な選択肢と言えるでしょう。