コンテンツへスキップ

不動産の売却にかかる税金と手数料の詳細解説

  • by

不動産の売却にかかる税金と手数料の詳細解説
みなさんは、名古屋市で一戸建てやマンションを購入した際に、将来的に転勤や地元に戻ることになり、その不動産を手放さなければならないケースがあるかもしれません。
そして、不動産を売却する際に知っておかなければならないのが、売却に伴う税金や手数料です。
この度は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や手数料について、理解を深めていただくための詳細な説明を行いたいと思いますので、ぜひご参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際にかかる税金には大きく分けて、主に次の3つの税金があります。
それぞれについて具体的にご説明いたしますので、しっかりと把握しておきましょう。
1. 印紙税 売買契約時の書類にかかる税金である印紙税は、契約書類に貼り付けられる収入印紙によって支払われます。
印紙税の金額は取引金額によって異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している方は早めの売却をおすすめします。
金額は細分化されていますが、軽減税率期間中は、1,000万円から5,000万円の取引額では1万円、5,000万円から1億円までは3万円となります。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社を利用することが一般的です。
そのため、不動産会社への仲介手数料や司法書士費用などが発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も増加します。
手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産売買の際、ゼータエステートが売却完了まで仲介手数料の半額というサービスを行っています
名古屋市にある不動産を売買する際、ゼータエステートという不動産会社が特別なサービスを提供しています。
そのサービスとは、物件が売れた際に初めて仲介手数料の半額という形で手数料を支払う方式です。
つまり、売却が完了しない限り、通常の仲介手数料よりも負担が軽減されるというメリットがあると言えます。
このサービスは、買い手にとっても売り手にとっても大変魅力的な条件と言えるでしょう。
不動産売買を検討されている方は、このような特典を提供しているゼータエステートを検討してみる価値があるかもしれません。